ガイド~民泊新法~
こんな方におすすめします!
◎住宅宿泊事業(民泊業)新規の法人の代表取締役・個人事業主の方
住宅宿泊事業(民泊業)新規の方は住宅宿泊事業法(民泊新法)3条が適用され,富山県生活衛生課で受理されます.
★★ポイント★★
住宅宿泊事業(民泊業)新規の方は,下記の点に注意が必要です.
🔶届出は,観光庁のポータルサイト「民泊制度運営システム」から電子申請することが原則です.
🔶届出を行う住宅について,下記①~④の設備を有し居室の宿泊者1人あたりの床面積は3.3㎡以上を確保する必要があります.
①台所
②浴室
・近隣の公衆浴場等で代替はできません.
・浴槽がなくてもシャワーがあれば足ります.
③便所
・和式・洋式を問いません.
④洗面設備
住宅宿泊事業として人を宿泊させている期間以外の期間において,他の事業に提供されているものは住宅とはみなされません.
🔶年間宿泊日数は180日以内です.
算定方法は1年間を毎年4月1日正午〜翌年4月1日正午までとし,1日を正午~翌日の正午までとします.
🔶家主居住型の場合は,下記の義務が生じます.
①衛生確保
・住宅の設備や備品等について清潔を保ち,除湿を心がけ,定期的に清掃,換気等を行う必要があります.
・寝具のシーツ,カバー等は宿泊者が入れ替わるごとに交換する必要があります.
・宿泊者が感染症に罹患しまたはその疑いがあるときは,厚生センターに通報するとともにその指示を受け必要な措置を講じる必要があります.また,衛生管理のための講習会を受講するなど最低限の衛生管理に関する知識習得に努める必要があります.
・循環式浴槽や加湿器を設置している場合は,宿泊者が入れ替わるごとに浴槽のお湯を抜き,加湿器の水を交換し,定期的に洗浄を行うなど維持管理する必要があります.
②宿泊者に対する騒音防止のための説明
③近隣からの苦情・問合せへの対応
④宿泊者名簿の作成・備付け(電子データで作成する場合は印刷可能な状態で保存)
・宿泊者は代表者のみの記載ではなく全員を記載する
・宿泊者の氏名,住所,職業,宿泊日を記載する
・外国人の場合は国籍・旅券番号を記載する
・作成日から3年間保存
⑤標識の掲示
🔶家主不在型の場合は,住宅宿泊管理事業者と管理委託契約し上記①~④を委託をします.
🔶外国人宿泊者を受け入れる場合は,快適性や利便性を図ることが必要です.
①外国語で届出住宅の設備の使用方法の案内をする
②外国語で移動のための交通手段に関する情報提供する
③外国語で火災・地震その他の災害が発生した場合における通報連絡先に関する案内をする
富山県観光振興室(電話076-444-3500)に事前相談が必要です.
🔶宿泊者の安全の確保をはかることが必要です.
①非常用照明器具を設ける
・一戸建て住宅・共同住宅の家主居住型で宿泊室の床面積が50㎡以上
②避難経路を表示する
・一戸建て住宅・共同住宅の家主居住型で宿泊室の床面積が50㎡以上
③火災その他の災害が発生した場合の宿泊者の安全の確保を図るために必要な措置を講じる
・一戸建て住宅の家主居住型
安全措置チェックリストが添付書類になります.
🔶消防法令適合通知書が添付書類になります.
消防法令適合チェックリストで事前にチェックを行ったうえで,下記消防署に予定地,建物全体の図面,施設の詳細図面を持参し事前相談が必要です.
消防法令適合通知書交付申請をしたあと消防署の立入検査を受けると,消防法令適合通知書発行まで1週間程度です.
・黒部市,入善町,朝日町は新川地域消防組合(黒部消防署)予防課(電話0765-54-0119)
・魚津市は富山県東部消防組合(魚津消防署)消防課(電話0765-24-7978)
🔶食事の提供,温泉の利用には,法令に基づく許可等が必要です.下記に事前相談が必要です.
・黒部市,入善町,朝日町は新川厚生センター衛生課(食品衛生担当;電話0765-52-1225,温泉担当;電話0765-52-1225)
・魚津市は新川厚生センター魚津支所予防課(食品衛生担当・温泉担当とも;電話0765-24-0359)
🔶事業で発生するごみは,事業系ごみとして責任をもって処理しなければなりません.下記に事前相談が必要です.
【産業廃棄物】
・富山県環境政策課廃棄物対策班(電話076-444-9618)
【一般廃棄物】
・黒部市市民環境課(電話0765-54-2501)
・入善町住民環境課(電話0765-72-1824)
・朝日町住民・子ども課(電話0765-83-1100)
・魚津市生活環境課(電話0765-23-1004)
【民泊業・民泊管理業:kitan UOZU 株式会社水雅さま(魚津市出)2024/5/15撮影】
(注記)上記社名をクリックすると同社サイトに遷移します.