ガイド~廃棄物処理法~

こんな方にオススメします!

◎産業廃棄物収集運搬業新規・更新の法人の代表取締役・個人事業主の方

~廃棄物処理法14条1項許可フロー~

産業廃棄物収集運搬業を新規に(更新を)行う場合は廃棄物処理法14条1項が適用され,富山県環境政策課で許可されます.

以下が手続きの流れです.( )内は責任者で,〈 〉が期日です.

1.業務依頼(お客さま)

産業廃棄物とは下記の20種類に分類されます.この20種類から必要な事業範囲を決定します.

◎あらゆる業種から排出されるもの

1.燃え殻…事業活動に伴い生ずる石炭がら,灰かす,焼却残灰,炉清掃排出物等

2.汚泥…工場排水等の処理後に残る泥状のもの及び各種製造業の製造工程において生ずる泥状のもので,有機性及び無機性のすべてのもの

3.廃油…鉱物性油及び動植物性油脂に係るすべての廃油

4.廃酸…廃硫酸,廃塩酸,有機廃酸類をはじめとするすべての酸性廃液(中和処理した場合に生ずる沈殿物は汚泥として取り扱います.)

5.廃アルカリ廃ソーダ液をはじめとするすべてのアルカリ性廃液(中和処理した場合に生ずる沈殿物は汚泥として取り扱います.)

6.廃プラスチック類…合成高分子化合物に係る固形状及び液状のすべての廃プラスチック類

7.ゴムくず…天然ゴムくず(合成ゴムは廃プラスチック類)

8.金属くず

9.ガラスくず,コンクリートくず及び陶磁器くず…コンクリートくずについては,工作物の新築,改築または除去に伴って生じたものを除きます.

10.鉱さい

11.がれき類…工作物の新築,改築または除去に伴って生じたもの

12.ばいじん…ばい煙発生施設・焼却施設の集じん施設で集められたもの

◎業種が限定されるもの

13.紙くず…建設業・パルプ,紙または紙加工品製造業,新聞業・出版業・製本業及び印刷加工業・PCBが塗布され,または染み込んだもの 

14.木くず…建設業・木材または木製品製造業・パルプ製造業及び輸入木材の卸売業・輸入木材の卸売業・物品賃貸業・貨物の流通のために使用したパレット・PCBが染み込んだもの

15.繊維くず…建設業・繊維工業・PCBが染み込んだもの

16.動植物性残さ食料品製造業・医薬品製造業または香料製造業

17.動物系固形不要物と畜場においてとさつし,または解体した獣畜及び食鳥処理場において食鳥処理した食鳥に係る固形状の不要物

18.動物のふん尿…畜産農業に該当する事業活動に伴って生ずる動物のふん尿

19.動物の死体…畜産農業に該当する事業活動に伴って生ずる動物の死体

20.13号廃棄物…以上の産業廃棄物を処理するために処理したものであって,以上の産業廃棄物に該当しないもの

人必要書類

a.運搬車両の電子車検証の写し(自動車検査証記録事項を添付,運搬車両が他名義の場合は貸借契約書の写し)

b.事務所の土地が他名義の場合は貸借契約書の写し…更新時は不要

c.産業廃棄物処理業講習会修了証の写し(新規5年,更新2年間有効)

d.直近3期分の決算報告(貸借対照表,損益計算書,株主資本等変動計算書,個別注記表等)

e.直近3期分の確定申告書(法人税:別表1・別表4)

f.直近3期分の納税証明書(法人税:その1)

g.定款の写し(変更があった場合は変更後のもの)

h.役員,5%以上の株主・出資者等全員の成年後見制度に登記されていないことの(成年被後見人・被保佐人でないことの)証明書…富山地方法務局戸籍課で取得

i.役員,5%以上の株主・出資者等全員の本籍地記載の住民票抄本

j.廃棄物運搬先事業者の産業廃棄物処分業許可証の写し(富山県内の業者の場合は省略)

k.燃え殻・汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・鉱さい・ばいじんについては,発生工程及び廃棄物の性状が分かる書類(計量証明,排出者が作成したWDS(廃棄物データシート))…更新時は不要

状況により添付できないときは,発生工程のサンプル例示を説明した添付省略申告書にかえることができます. 

個人事業主必要書類

a.運搬車両の電子車検証の写し(自動車検査証記録事項を添付,運搬車両が他名義の場合は貸借契約書の写し)

b.事務所の土地が他名義の場合は貸借契約書の写し…更新時は不要

c.産業廃棄物処理業講習会修了証の写し(新規5年,更新2年間有効)

d.新たに資金調達する場合で自己資金の場合は残高証明書(借り入れる場合は借入金証明書),新たな資金調達をしない場合は不要

e.直近3期分の決算関係書類(貸借対照表,損益計算書等)

f.直近3期分の確定申告書(所得税:青色または白色申告書)

g.直近3期分の所得税納税証明書

h.成年後見制度に登記されていないことの(役員等全員分:成年被後見人・被保佐人でないことの)証明書…富山地方法務局戸籍課で取得

i.本籍地記載の住民票抄本

j.廃棄物運搬先事業者の産業廃棄物処分業許可証の写し(富山県内の業者の場合は省略)

k.燃え殻・汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・鉱さい・ばいじんについては,発生工程及び廃棄物の性状が分かる書類(計量証明,排出者が作成したWDS(廃棄物データシート))…更新時は不要

※状況により添付できないときは,発生工程のサンプル例示を説明した添付省略申告書にかえることができます. 

2.受付当事務所)

3.調査・書類作成(当事務所)

a.申請書・委任状・資産に関する調書・申請者が欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面作成

b.運搬車両(前面・側面表示がなされたもの)撮影…更新時は不要

c.運搬容器等(シート,ロープを含む)写真撮影…更新時は不要

d.事務所・駐車場の写真撮影…更新時は不要

e.駐車場の土地登記事項証明書・公図・法人登記簿謄本法務局から取得…更新時は不要

f.事務所・駐車場付近見取図・駐車場内見取図作成…更新時は不要

4.申請(富山県環境政策課)

5.許可証発行<申請後30日~45日程度>(富山県環境政策課)

6.申請書・許可証手渡し(当事務所)

 IMG_0714.jpeg

 【産業廃棄物収集運搬車〈軽ダンプ〉:株式会社sheeps orderさま(入善町椚山新)2025/10/23撮影】 

(注記)上記社名をクリックすると同社サイトに遷移します.

 

ポイント

産業廃棄物収集運搬業新規のは,下記の点に注意が必要です.

🔶産業廃棄物全20種類のうち業種指定がある8種類については,主たる排出事業者選定の際に該当排出事業者かどうかを見極めます.

🔶1月(ひとつき)の運搬量は,使用する車の最大積載量に稼働日数,稼働率,産業廃棄物処分場までの往復回数を加味し算出します.

 

◎ 車両,駐車場所在地などの変更を希望される方

~産業廃棄物法施行規則10条の10変更届フロー~

産業廃棄物収集運搬業の変更を行う場合は,変更の日から10日以内に届出,廃棄物処理法施行規則10条の10が適用され,富山県環境政策課で受理されます.

 以下が手続きの流れです.( )内は責任者で,〈 〉が期日です.

1.業務依頼(お客さま)

2.受付当事務所)

3.調査・書類作成(当事務所)

a.届出書・委任状作成

b.車両の変更の場合は,新旧対照車両一覧作成・新規車両の(前面・側面表示がなされた)写真撮影

c.駐車場所在地の変更の場合は,駐車場の写真撮影・土地登記事項証明書・公図法務局から取得,駐車場付近見取図・駐車場内見取図作成

4.届出・受理<届出当日>(富山県環境政策課)

5.受理押印済み届出手渡し(当事務所)

 必要書類

◯車両の変更の場合

a.新規車両の車検証の写し(電子車検証の場合は,自動車検査証記録事項を添付)

b.運搬車両が他名義の場合は貸借契約書の写し

◯駐車場所在地の変更の場合

a. 土地が他名義の場合は貸借契約書の写し

IMG_0719.jpeg 

【産業廃棄物収集運搬車〈2トンダンプ〉:株式会社sheeps orderさま(入善町椚山新)2025/11/4撮影】

(注記)上記社名をクリックすると同社サイトに遷移します.